新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合について、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、臨時の特例的な取扱いにより翌月から改定することが可能です。
・詳細についてはリーフレットをご覧ください。
「標準報酬月額の保険者算定の特例について」
●申請手続き
(1)月額変更届(特例改定用)(2)申立書(3)同意書を添付し申請してください。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
(1)-1【特例】月額変更届(8月~12月急減)
(1)-2【特例】月額変更届(定時決定特定)
(1)-3【特例】月額変更届(休業回復)
(2) 【特例】申立書
(3) 【特例】同意書
●注意事項
・今回の特例改定は、同一の者が特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に変更を行うことはできません。
・本特例措置の届出をする場合、事前に被保険者本人の同意を書面で得る必要があります。なお、同意書については、事業所において届出から2年間は保存してください。
・令和3年3月1日までに届出が必要となりますのでご注意ください。