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標準報酬月額の保険者算定の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定が延長されました


 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合について、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、臨時の特例的な取扱いにより翌月から改定することが可能です。

 ・詳細についてはリーフレットをご覧ください。

 「標準報酬月額の保険者算定の特例について」

●申請手続き
 (1)月額変更届(特例改定用)(2)申立書(3)同意書を添付し申請してください。
 ※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。

   (1)-1【特例】月額変更届(8月~12月急減)

   (1)-2【特例】月額変更届(定時決定特定)

   (1)-3【特例】月額変更届(休業回復)

   (2)   【特例】申立書

   (3)   【特例】同意書

●注意事項
・今回の特例改定は、同一の者が特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に変更を行うことはできません。
・本特例措置の届出をする場合、事前に被保険者本人の同意を書面で得る必要があります。なお、同意書については、事業所において届出から2年間は保存してください。
・令和3年3月1日までに届出が必要となりますのでご注意ください。